育児休業給付金の計算ツール|67%・50%の月額と出生後休業支援給付金(2026年8月改定)

育休前の給与と育休の期間から、育児休業給付金の月額と合計額を計算します。2026年8月1日に改定された上限額と、2025年4月に始まった出生後休業支援給付金(13%上乗せ)に対応しています。月給30万円で1年間育休を取ると、合計約210万円(出生後休業支援給付金を含めると約214万円)が目安です。

育児休業給付金の計算ツール

67%・50%の給付と出生後休業支援給付金(2026年8月改定)・基準日 2026年10月12日

円
額面。賞与は含めません
か月
原則子どもが1歳まで(最長2歳まで延長可)
育休中にもらえる給付金の合計
–
最初の6か月(67%)の月額
–
7か月目以降(50%)の月額
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出生後休業支援給付金(13%・最大28日)
–
休業開始時賃金月額
–

給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、手取りで比べると67%の期間は休業前の約8割、13%の上乗せがある期間は約10割が目安です。

育児休業給付金の計算方法

  • 休業開始時賃金日額=育休開始前6か月の賃金の合計÷180
  • 月額(30日分)=賃金日額×30×給付率
  • 給付率は育休開始から180日目までが67%、181日目以降が50%
  • 出生後休業支援給付金は、子の出生後8週間以内などに夫婦それぞれが通算14日以上の育休を取ると、最大28日分について賃金日額の13%が上乗せされます(67%と合わせて80%)。

支給額の上限と下限(2026年8月1日〜2027年7月31日)

上限下限
休業開始時賃金月額496,200円96,090円
給付率67%の月額332,454円64,380円
給付率50%の月額248,100円48,045円
出生後休業支援給付金60,205円−

月給別の計算例

12か月の合計に出生後休業支援給付金は含みません
月給の目安67%の月額50%の月額12か月の合計出生後休業支援給付金
15万円100,500円75,000円1,053,000円18,200円
20万円133,986円99,990円1,403,856円24,264円
30万円201,000円150,000円2,106,000円36,400円
40万円267,993円199,995円2,807,928円48,532円
60万円332,454円(上限)248,100円(上限)3,483,324円60,205円(上限)

育休中のお金のポイント

  • 給付金は非課税で、育休中は健康保険・厚生年金の保険料も免除されます。
  • 給付金は原則2か月ごとにまとめて振り込まれ、最初の入金は育休開始から2〜3か月後になることが多いです。
  • 2歳未満の子を育てながら時短勤務をする場合は、時短中の賃金の10%が「育児時短就業給付」として支給されます。

よくある質問

受け取るための条件は?

雇用保険に加入していて、育休開始前の2年間に、賃金の支払われた日が11日以上(または80時間以上)ある月が12か月以上あることが必要です。有期雇用の人は、子が1歳6か月になるまでに契約が満了することが明らかでないことも条件です。

パパも同じ金額をもらえますか?

はい。給付率と上限は父母で同じです。夫婦で育休を取ると「パパ・ママ育休プラス」で子どもが1歳2か月になるまで延長でき、出生後休業支援給付金の対象にもなりやすくなります。

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出典・参考資料

基準日 2026年10月12日

計算式は、この画面とは別に作成した検算表で3件以上の例を照合して確認しています。結果は入力値と公表されている基準にもとづく目安です。実際の金額は勤務先・金融機関・自治体などの判断により異なる場合があります。

誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。確認のうえ修正し、基準日を更新します。

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