退職金の税金・手取り計算|退職所得控除で所得税・住民税はいくら?

退職金の額と勤続年数から、退職所得控除を差し引いた所得税・住民税と手取り額を計算します。勤続30年で2,000万円を受け取ると、退職所得控除は1,500万円で、税金は所得税155,702円と住民税250,000円の合計405,702円、手取りは19,594,298円です。

退職金の税金・手取り計算

退職所得控除・所得税・住民税(申告書を提出した場合)

円
年
1年未満の端数は切り上げて1年にします
手取り額
–
退職所得控除額
–
課税退職所得金額
–
所得税(復興特別所得税を含む)
–
住民税
–
税金の合計
–
退職金に対する税金の割合
–

「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出した場合の金額です。提出しないと退職金の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します。

退職金にかかる税金の計算方法

  • 退職所得控除:勤続20年以下は40万円×勤続年数(最低80万円)、20年を超えると800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。
  • 課税退職所得金額:(退職金 − 退職所得控除)× 1/2 です(1,000円未満切り捨て)。
  • 所得税:課税退職所得金額に5〜45%の税率をかけ、復興特別所得税(2.1%)を加えます。ほかの所得とは分けて計算します。
  • 住民税:課税退職所得金額の10%です。

勤続5年以下の役員等は1/2をかけずに計算します。役員等以外でも勤続5年以下の場合は、控除後の金額が300万円を超える部分には1/2が適用されません。

勤続年数別の計算例

「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合
勤続年数退職金退職所得控除税金の合計手取り
10年1,000万円400万円506,752円9,493,248円
22年800万円940万円0円8,000,000円
30年2,000万円1,500万円405,702円19,594,298円
38年2,500万円2,060万円345,072円24,654,928円
40年3,000万円2,200万円780,322円29,219,678円

退職金が退職所得控除の範囲内なら、所得税も住民税もかかりません。勤続年数が長いほど控除が大きくなり、1/2の計算もあるため、同じ額の給与よりも税金はかなり少なくなります。

よくある質問

退職金を受け取ったら確定申告は必要?

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、源泉徴収で課税が完結するため、原則として確定申告は不要です。提出しなかった場合は、確定申告で払いすぎた税金が戻ります。

iDeCoの一時金と同じ年に受け取ると?

同じ年に受け取る退職手当等は合算して、1つの退職所得控除を使います。前年以前に受け取った退職手当等がある場合も、一定の期間内なら勤続期間の重なりに応じて控除が調整されます。

年金形式で受け取るとどうなる?

退職金を年金形式で受け取ると、雑所得として公的年金等控除の対象になり、毎年の所得税・住民税や社会保険料に影響します。一時金と年金のどちらが有利かは、ほかの年金収入などによって変わります。

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出典・参考資料

基準日 2026年10月12日

計算式は、この画面とは別に作成した検算表で3件以上の例を照合して確認しています。結果は入力値と公表されている基準にもとづく目安です。実際の金額は勤務先・金融機関・自治体などの判断により異なる場合があります。

誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。確認のうえ修正し、基準日を更新します。

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