給与収入(年収)から、住民税の所得割(10%)と均等割(森林環境税を含め標準5,000円)を計算します。2026年の収入にかかる令和9年度分と、いま納めている令和8年度分を切り替えられます。たとえば年収500万円・独身の会社員(社会保険料は自動概算で723,132円)なら、令和9年度の住民税は24万3,000円(所得割23万8,000円+均等割5,000円)、給与天引きは6月が20,800円、7月以降は毎月20,200円です。
住民税の計算ツール
給与収入から所得割・均等割を計算・基準日 2026年10月13日
家族と控除(該当する場合)
- 所得割
- –
- 均等割(森林環境税を含む)
- –
- 給与所得
- –
- 社会保険料控除
- –
- 課税所得金額
- –
- 調整控除
- –
- 6月の天引き額
- –
- 7月〜翌年5月の天引き額(毎月)
- –
非課税の判定は1級地(東京23区・大阪市など)の基準です。所得割は市町村民税6%+道府県民税4%で計算し、ふるさと納税・住宅ローン控除などの税額控除は含みません。
住民税の計算方法
住民税(個人住民税)は、前年1月〜12月の所得をもとに市区町村が計算し、6月から翌年5月まで納めます。会社員は毎月の給与から天引き(特別徴収)されます。計算の流れは次のとおりです。
- 給与所得=給与収入−給与所得控除(令和9年度分は最低74万円、令和8年度分は最低65万円)
- 課税所得金額=給与所得−所得控除(基礎控除43万円・社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除など)。1,000円未満は切り捨て
- 所得割=課税所得金額×10%(市町村民税6%+道府県民税4%。政令指定都市は8%+2%)−調整控除−税額控除。100円未満は切り捨て
- 均等割=市町村民税3,000円+道府県民税1,000円+森林環境税(国税)1,000円=5,000円(自治体の上乗せがあれば加算)
- 調整控除:所得税と住民税の人的控除の差(基礎控除なら5万円)をもとに、課税所得200万円以下なら差額と課税所得の少ない方の5%、200万円超なら「差額−200万円を超える部分」の5%(最低2,500円)が所得割から差し引かれます
| 項目 | 住民税 | (参考)所得税 2026年分 |
|---|---|---|
| 税率 | 一律10% | 5〜45%の累進 |
| 基礎控除 | 43万円 | 最大104万円(合計所得489万円以下) |
| 配偶者控除(70歳未満) | 33万円 | 38万円 |
| 一般の扶養控除 | 33万円 | 38万円 |
| 特定扶養控除(19〜22歳) | 45万円 | 63万円 |
| 納める時期 | 翌年6月〜翌々年5月 | その年の給与から源泉徴収・年末調整 |
2026年の収入から変わること(令和9年度分)
令和8年度税制改正で、個人住民税の給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました(うち5万円は令和9・10年度分だけの時限措置)。あわせて扶養親族・同一生計配偶者の所得要件が合計所得58万円以下から62万円以下(給与収入なら136万円以下)になります。適用は令和9年度分(2026年の収入)からです。住民税の基礎控除43万円は変わりません。
| 項目 | 令和8年度(2025年の収入) | 令和9年度(2026年の収入) |
|---|---|---|
| 給与所得控除の最低額 | 65万円 | 74万円 |
| 扶養親族などの所得要件 | 58万円以下(給与123万円以下) | 62万円以下(給与136万円以下) |
| 単身者が非課税になる給与収入 | 110万円以下 | 119万円以下 |
| 基礎控除 | 43万円 | 43万円 |
住民税がかからない年収(非課税限度額)
前年の合計所得金額が次の金額以下なら住民税はかかりません(1級地=東京23区や政令指定都市などの基準。2級地・3級地はこれより低い額です)。扶養人数には16歳未満の子も含めます。障害者・未成年者・ひとり親・寡婦は合計所得135万円以下(令和9年度は給与収入209万円以下)なら非課税です。
| 世帯 | 均等割が非課税(所得) | 給与収入の目安 | 所得割が非課税(所得) | 給与収入の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 単身(扶養なし) | 45万円以下 | 119万円以下 | 45万円以下 | 119万円以下 |
| 扶養1人(配偶者を含む) | 101万円以下 | 175万円以下 | 112万円以下 | 186万円以下 |
| 扶養2人(配偶者を含む) | 136万円以下 | 210万円以下 | 147万円以下 | 221万5,999円以下 |
| 扶養3人(配偶者を含む) | 171万円以下 | 255万9,999円以下 | 182万円以下 | 271万5,999円以下 |
年収別の住民税の目安
独身・扶養なしの会社員(協会けんぽ東京・40歳未満の料率で社会保険料を概算)の令和9年度分です。扶養家族がいれば、控除の分だけ住民税は下がります。たとえば年収600万円で配偶者控除と特定扶養(大学生1人)を受け、ほかに16歳未満の子が1人いる場合は22万9,200円(独身なら30万7,200円)です。
| 年収 | 社会保険料(概算) | 住民税(年額) | 毎月の天引き(7月〜) |
|---|---|---|---|
| 150万円 | 222,048円 | 13,100円 | 1,000円 |
| 200万円 | 299,460円 | 55,500円 | 4,600円 |
| 300万円 | 457,728円 | 115,600円 | 9,600円 |
| 400万円 | 598,956円 | 175,500円 | 14,600円 |
| 500万円 | 723,132円 | 243,000円 | 20,200円 |
| 600万円 | 881,400円 | 307,200円 | 25,600円 |
| 800万円 | 1,164,960円 | 453,000円 | 37,700円 |
| 1,000万円 | 1,265,676円 | 637,800円 | 53,100円 |
計算するときの注意点
- 社会保険料は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入力するのが正確です。空欄のときは協会けんぽ(東京)・40歳未満の令和8年度の料率で12か月分を概算します。
- 生命保険料控除や地震保険料控除は、住民税では所得税より上限が低くなります(生命保険料控除は最大7万円)。住民税用の金額を「その他の所得控除」に入れてください。
- ふるさと納税・住宅ローン控除・配当控除は所得割から差し引く税額控除なので、この計算には含みません。
- 均等割は自治体によって森林環境税以外の上乗せ(超過課税)があります。お住まいの市区町村の金額に変えて計算できます。
- 退職した年の翌年など、前年の所得が多く今年の収入が少ない場合でも、住民税は前年の所得で決まります。
よくある質問
住民税はいつから、いつまで払いますか?
会社員は6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます。1年分を12で割った100円未満の端数は6月分にまとめるため、6月だけ少し多くなるのが普通です。自営業などの普通徴収は6月・8月・10月・翌年1月の4回払いです。
年収119万円以下なら本当に住民税はゼロですか?
2026年の収入が給与だけで119万円以下、扶養家族がいない場合は、1級地の基準で令和9年度の住民税は均等割も所得割もかかりません。2級地・3級地の自治体では非課税限度額が低いため、少ない年収から均等割がかかることがあります。
所得税はゼロなのに住民税がかかるのはなぜですか?
所得税の基礎控除は2026年分で最大104万円ですが、住民税の基礎控除は43万円のままです。そのため給与収入119万円〜178万円の人は、所得税はかからなくても住民税はかかります。
令和8年度と令和9年度で住民税はどのくらい違いますか?
給与収入が220万円以上なら給与所得控除は同じなので、ほかの条件が同じなら住民税も変わりません。差が出るのは給与収入が220万円未満の人で、給与所得控除が最大9万円増えるため、所得割は最大で9,000円ほど下がります。
あわせて使いたい計算ツール
出典・参考資料
- 総務省:個人住民税(所得割・均等割・森林環境税)
- 財務省:令和8年度税制改正の大綱(個人住民税の給与所得控除・所得要件) · 4ページ
- 広島市:均等割の非課税基準(令和9年度から給与収入119万円以下)
- e-Gov法令検索:地方税法(第37条 調整控除、附則第3条の3 非課税限度額)
- 国税庁:給与所得控除(令和8年分・令和9年分)
基準日 2026年10月13日
計算式は、この画面とは別に作成した検算表で3件以上の例を照合して確認しています。結果は入力値と公表されている基準にもとづく目安です。実際の金額は勤務先・金融機関・自治体などの判断により異なる場合があります。
誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。確認のうえ修正し、基準日を更新します。