年収(給与収入)または所得金額から、2026年(令和8年分)の所得税と復興特別所得税を計算します。令和8年度税制改正で引き上げられた基礎控除(最大104万円)と給与所得控除の最低保障額74万円に対応しています。たとえば年収500万円・独身の会社員(社会保険料は自動概算で723,132円)なら、2026年分の所得税は9万1,600円で、同じ条件の2025年分(12万500円)より2万8,900円少なくなります。
所得税の計算ツール(2026年・令和8年分)
基礎控除・給与所得控除の改正後の年税額・基準日 2026年10月13日
家族と控除(該当する場合)
- 所得税(基準所得税額)
- –
- 復興特別所得税(2.1%)
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- 課税所得金額
- –
- 適用される税率
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- 基礎控除
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- 合計所得金額
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- 社会保険料控除
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- 2025年分のルールなら
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- 収入に対する税額の割合
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年末調整後の1年分の税額です。住宅ローン控除・配当控除などの税額控除は含みません。
所得税の計算方法
- 給与所得=給与収入−給与所得控除(2026年分は収入220万円以下なら一律74万円)。自営業なら売上−必要経費(−青色申告特別控除)が事業所得です。
- 課税所得金額=合計所得金額−所得控除(基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除など)。1,000円未満は切り捨て。
- 所得税(基準所得税額)=課税所得金額×税率−控除額(下の速算表)。
- 復興特別所得税=基準所得税額×2.1%。所得税と合わせた額の100円未満を切り捨てたものが年税額です。
所得税の速算表(2026年分)
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜194万9,000円 | 5% | 0円 |
| 195万円〜329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円〜694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円〜899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円〜1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円〜3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
たとえば課税所得金額が400万円なら、400万円×20%−42万7,500円=37万2,500円が基準所得税額で、これに2.1%の復興特別所得税を加えた38万300円(100円未満切り捨て)が年税額です。
2026年分の基礎控除と給与所得控除
令和8年度税制改正で、所得税の基礎控除の本則が58万円から62万円に上がり、合計所得655万円以下の人には2026・2027年分の上乗せがあります。給与所得控除の最低保障額も65万円から74万円(うち5万円は2026・2027年分の特例)になりました。改正は2026年12月1日施行で、2026年分の年末調整から反映されます(11月までの毎月の源泉徴収額は変わりません)。
| 合計所得金額 | 給与収入の目安(2026年分) | 基礎控除 2026・2027年分 | 2025年分 | 2028年分以後 |
|---|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 206万円以下 | 104万円 | 95万円 | 99万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 475万1,999円以下 | 104万円 | 88万円 | 62万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 665万5,556円以下 | 104万円 | 68万円 | 62万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 850万円以下 | 67万円 | 63万円 | 62万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 2,545万円以下 | 62万円 | 58万円 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | 48万円 | |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 | 32万円 | |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 | 16万円 |
給与だけの人なら、2026年分は年収178万円(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)まで所得税がかかりません。いわゆる「103万円の壁」は2025年分で160万円、2026年分で178万円に上がりました。
年収別の所得税(2025年分と2026年分)
独身・扶養なしの会社員で、社会保険料を協会けんぽ東京・40歳未満の料率で概算した場合の年税額です。減税額が大きいのは合計所得336万円超489万円以下(年収約475万〜665万円)の人で、基礎控除が68万円から104万円へ36万円増えます。年収850万円を超える人は、基礎控除の本則の引上げ(4万円)の分だけ税額が下がります。
| 年収 | 社会保険料(概算) | 2025年分 | 2026年分 | 減税額 |
|---|---|---|---|---|
| 150万円 | 222,048円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 200万円 | 299,460円 | 3,500円 | 0円 | 3,500円 |
| 300万円 | 457,728円 | 34,800円 | 26,600円 | 8,200円 |
| 400万円 | 598,956円 | 65,300円 | 57,200円 | 8,100円 |
| 500万円 | 723,132円 | 120,500円 | 91,600円 | 28,900円 |
| 600万円 | 881,400円 | 186,100円 | 149,300円 | 36,800円 |
| 800万円 | 1,164,960円 | 442,600円 | 434,400円 | 8,200円 |
| 1,000万円 | 1,265,676円 | 830,300円 | 822,200円 | 8,100円 |
| 1,500万円 | 1,556,784円 | 2,108,600円 | 2,095,100円 | 13,500円 |
自営業などで合計所得金額400万円・社会保険料(国民年金と国保)60万円の場合は、2026年分の所得税は14万1,400円です。
2027年からの防衛特別所得税
2027年(令和9年)1月以後に生じる所得からは、所得税額の1%の防衛特別所得税が新設され、復興特別所得税の税率は2.1%から1.1%に下がります(課税期間は2047年まで延長)。合計は2.1%のままなので、給与から差し引かれる税額の計算方法は変わりません。2026年分は従来どおり復興特別所得税2.1%で計算します。
計算するときの注意点
- 会社員の年税額は年末調整で確定します。毎月の源泉徴収額の合計とこの計算結果の差が、12月(または翌年1月)の給与で還付・精算されます。
- 生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)・医療費控除は「その他の所得控除」に入れてください。
- 合計所得金額が2,350万円を超えると基礎控除が段階的に減り、2,500万円を超えるとゼロになります。
- 配偶者の給与収入が136万円を超える場合は配偶者特別控除になります。金額は配偶者控除・配偶者特別控除の計算ツールで確認できます。
よくある質問
2026年の毎月の給料から引かれる所得税は減っていますか?
2026年11月までの毎月の源泉徴収額は、改正前の税額表で計算されています。改正後の基礎控除と給与所得控除は2026年12月の年末調整で反映され、払いすぎた分が還付されます。改正後の税額表は2027年1月以後の給与から使われます。
年収178万円の壁とは何ですか?
2026年分から、給与だけの人は給与所得控除74万円と基礎控除104万円の合計178万円まで所得税がかからなくなったことを指します。ただし住民税は年収119万円を超えるとかかり始めます。
復興特別所得税はいつまでかかりますか?
2026年分までは基準所得税額の2.1%です。2027年分からは税率が1.1%に下がり、期間が2047年まで延びます。同時に防衛特別所得税1%が加わるため、合計の負担割合は変わりません。
あわせて使いたい計算ツール
出典・参考資料
- 国税庁:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
- 国税庁:源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月) · 1〜2ページ
- 国税庁:No.1410 給与所得控除
- 国税庁:No.2260 所得税の税率
- 財務省:令和8年度税制改正の大綱
基準日 2026年10月13日
計算式は、この画面とは別に作成した検算表で3件以上の例を照合して確認しています。結果は入力値と公表されている基準にもとづく目安です。実際の金額は勤務先・金融機関・自治体などの判断により異なる場合があります。
誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。確認のうえ修正し、基準日を更新します。