月給(報酬月額)から、会社員が毎月負担する健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料を計算します。協会けんぽの令和8年度の都道府県別料率と標準報酬月額の等級表に対応しています。たとえば東京都で月給30万円・40歳未満なら、本人負担は毎月44,070円(健康保険14,775円・支援金345円・厚生年金27,450円・雇用保険1,500円)、年間で約52万8,840円です。40〜64歳は介護保険料が加わり46,500円になります。
社会保険料の計算ツール(令和8年度)
協会けんぽの会社員・本人負担の月額・基準日 2026年10月13日
- 標準報酬月額(健康保険)
- –
- 標準報酬月額(厚生年金)
- –
- 健康保険料率(介護を含む)
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- 健康保険料(40〜64歳は介護保険料を含む)
- –
- 子ども・子育て支援金
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- 厚生年金保険料
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- 雇用保険料
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- 年間(月額×12)
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- 会社負担(月額の目安)
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- 賞与から引かれる額
- –
健康保険・介護保険は令和8年3月分から、子ども・子育て支援金(0.23%)は令和8年4月分から、雇用保険は令和8年4月から令和9年3月までの料率です。端数は給与から控除する場合のルール(50銭以下切り捨て)で計算しています。健康保険組合に加入している人は料率が異なります。
社会保険料の計算方法
- 標準報酬月額:報酬月額(基本給・残業代・通勤手当などの合計)を等級表に当てはめた金額です。健康保険は5万8,000円〜139万円の50等級、厚生年金は8万8,000円〜65万円の32等級です。
- 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・支援金=標準報酬月額×保険料率。会社と本人で半分ずつ負担します(折半)。
- 雇用保険料=実際の賃金総額×本人負担率(一般の事業は1,000分の5)。標準報酬月額ではなく毎月の支給額にかかります。
- 賞与は1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に同じ料率をかけます。上限は健康保険・支援金が年度累計573万円、厚生年金が1か月150万円です。
| 保険 | 令和8年度の料率(全体) | 本人負担 | 適用 |
|---|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ) | 9.21%〜10.55%(都道府県別、東京9.85%) | 半分 | 令和8年3月分から |
| 介護保険(40〜64歳) | 1.62%(全国一律) | 半分 | 令和8年3月分から |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23%(全国一律) | 半分 | 令和8年4月分から新設 |
| 厚生年金保険 | 18.3% | 半分 | 平成29年9月から固定 |
| 雇用保険(一般の事業) | 1,000分の13.5 | 1,000分の5 | 令和8年4月から |
| 雇用保険(農林水産・清酒製造/建設) | 1,000分の15.5/16.5 | 1,000分の6 | 令和8年4月から |
| 子ども・子育て拠出金 | 0.36% | なし(会社のみ) | 令和2年4月分から |
協会けんぽの都道府県別保険料率(令和8年度)
協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なり、令和8年度は最も高い佐賀県が10.55%、最も低い新潟県が9.21%です。多くの県で前年度より下がりました。40〜64歳の人は全国一律の介護保険料率1.62%が加わります。
| 都道府県 | 健康保険 | 介護込み | 都道府県 | 健康保険 | 介護込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.28% | 11.90% | 滋賀県 | 9.88% | 11.50% |
| 青森県 | 9.85% | 11.47% | 京都府 | 9.89% | 11.51% |
| 岩手県 | 9.51% | 11.13% | 大阪府 | 10.13% | 11.75% |
| 宮城県 | 10.10% | 11.72% | 兵庫県 | 10.12% | 11.74% |
| 秋田県 | 10.01% | 11.63% | 奈良県 | 9.91% | 11.53% |
| 山形県 | 9.75% | 11.37% | 和歌山県 | 10.06% | 11.68% |
| 福島県 | 9.50% | 11.12% | 鳥取県 | 9.86% | 11.48% |
| 茨城県 | 9.52% | 11.14% | 島根県 | 9.94% | 11.56% |
| 栃木県 | 9.82% | 11.44% | 岡山県 | 10.05% | 11.67% |
| 群馬県 | 9.68% | 11.30% | 広島県 | 9.78% | 11.40% |
| 埼玉県 | 9.67% | 11.29% | 山口県 | 10.15% | 11.77% |
| 千葉県 | 9.73% | 11.35% | 徳島県 | 10.24% | 11.86% |
| 東京都 | 9.85% | 11.47% | 香川県 | 10.02% | 11.64% |
| 神奈川県 | 9.92% | 11.54% | 愛媛県 | 9.98% | 11.60% |
| 新潟県 | 9.21% | 10.83% | 高知県 | 10.05% | 11.67% |
| 富山県 | 9.59% | 11.21% | 福岡県 | 10.11% | 11.73% |
| 石川県 | 9.70% | 11.32% | 佐賀県 | 10.55% | 12.17% |
| 福井県 | 9.71% | 11.33% | 長崎県 | 10.06% | 11.68% |
| 山梨県 | 9.55% | 11.17% | 熊本県 | 10.08% | 11.70% |
| 長野県 | 9.63% | 11.25% | 大分県 | 10.08% | 11.70% |
| 岐阜県 | 9.80% | 11.42% | 宮崎県 | 9.77% | 11.39% |
| 静岡県 | 9.61% | 11.23% | 鹿児島県 | 10.13% | 11.75% |
| 愛知県 | 9.93% | 11.55% | 沖縄県 | 9.44% | 11.06% |
| 三重県 | 9.77% | 11.39% |
月給別の社会保険料(東京都・本人負担)
| 報酬月額 | 標準報酬月額 | 40歳未満(月額) | 40〜64歳(月額) | 40歳未満(年額) |
|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 200,000円 | 29,380円 | 31,000円 | 352,560円 |
| 250,000円 | 260,000円 | 38,144円 | 40,250円 | 457,728円 |
| 300,000円 | 300,000円 | 44,070円 | 46,500円 | 528,840円 |
| 350,000円 | 360,000円 | 52,834円 | 55,750円 | 634,008円 |
| 400,000円 | 410,000円 | 60,178円 | 63,499円 | 722,136円 |
| 500,000円 | 500,000円 | 73,450円 | 77,500円 | 881,400円 |
| 600,000円 | 590,000円 | 86,720円 | 91,499円 | 1,040,640円 |
2026年の主な変更点
- 子ども・子育て支援金の徴収開始:2026年4月分(5月納付分)から、健康保険料とあわせて0.23%(本人0.115%)が徴収されています。月給30万円なら本人負担は月345円です。
- 雇用保険料率の引下げ:2026年4月から本人負担が1,000分の5.5から5になりました。
- 106万円の壁(賃金要件)の撤廃:2026年10月1日から、パートなどの短時間労働者が社会保険に入る要件のうち「月額賃金8.8万円以上」がなくなりました。従業員51人以上の企業で週20時間以上働く人(学生を除く)は、賃金にかかわらず加入します。
計算するときの注意点
- 標準報酬月額は、原則として4〜6月の報酬の平均で決まり(定時決定)、9月分から1年間使われます。昇給などで大きく変わると途中で改定されることもあります。
- 保険料は翌月の給与から差し引かれるのが一般的です。たとえば4月分の保険料は5月の給与から引かれます。
- 大企業などの健康保険組合や公務員の共済組合は、料率や負担割合が協会けんぽと異なります。
- 会社負担の目安には、厚生年金加入者分の子ども・子育て拠出金(0.36%)と雇用保険の事業主負担を含めています。
よくある質問
子ども・子育て支援金はいくら引かれますか?
協会けんぽの会社員は、標準報酬月額×0.23%を会社と半分ずつ負担します。標準報酬月額20万円なら本人は月230円、30万円なら345円、50万円なら575円です。賞与にもかかります。
残業代が多い月は社会保険料も上がりますか?
毎月の健康保険料・厚生年金保険料は標準報酬月額で決まるため、ある月だけ残業代が多くても、その月の保険料は変わりません。ただし4〜6月の残業代は標準報酬月額の計算に入るため、9月以降の保険料に影響します。雇用保険料だけは毎月の実際の支給額で計算します。
40歳になると保険料はいつから上がりますか?
40歳の誕生日の前日が属する月の分から介護保険料がかかります。たとえば5月10日生まれなら5月分(通常6月の給与から天引き)からです。65歳になると健康保険料からは外れ、市区町村に別に納める形に変わります。
あわせて使いたい計算ツール
出典・参考資料
- 協会けんぽ:令和8年度都道府県単位保険料率(介護保険1.62%・子ども・子育て支援金0.23%)
- 日本年金機構:厚生年金保険料額表(保険料率18.3%)
- 厚生労働省:令和8年度の雇用保険料率について
- 日本年金機構:2026年10月に短時間労働者の賃金要件が撤廃されました
基準日 2026年10月13日
計算式は、この画面とは別に作成した検算表で3件以上の例を照合して確認しています。結果は入力値と公表されている基準にもとづく目安です。実際の金額は勤務先・金融機関・自治体などの判断により異なる場合があります。
誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。確認のうえ修正し、基準日を更新します。