社会保険料の計算ツール|協会けんぽ令和8年度の料率と子ども・子育て支援金

月給(報酬月額)から、会社員が毎月負担する健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料を計算します。協会けんぽの令和8年度の都道府県別料率と標準報酬月額の等級表に対応しています。たとえば東京都で月給30万円・40歳未満なら、本人負担は毎月44,070円(健康保険14,775円・支援金345円・厚生年金27,450円・雇用保険1,500円)、年間で約52万8,840円です。40〜64歳は介護保険料が加わり46,500円になります。

社会保険料の計算ツール(令和8年度)

協会けんぽの会社員・本人負担の月額・基準日 2026年10月13日

円
基本給+残業代+通勤手当などの総支給額(4〜6月の平均で決まります)
円
入力すると賞与から引かれる額も計算します
毎月の社会保険料(本人負担)
–
標準報酬月額(健康保険)
–
標準報酬月額(厚生年金)
–
健康保険料率(介護を含む)
–
健康保険料(40〜64歳は介護保険料を含む)
–
子ども・子育て支援金
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厚生年金保険料
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雇用保険料
–
年間(月額×12)
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会社負担(月額の目安)
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賞与から引かれる額
–

健康保険・介護保険は令和8年3月分から、子ども・子育て支援金(0.23%)は令和8年4月分から、雇用保険は令和8年4月から令和9年3月までの料率です。端数は給与から控除する場合のルール(50銭以下切り捨て)で計算しています。健康保険組合に加入している人は料率が異なります。

社会保険料の計算方法

  • 標準報酬月額:報酬月額(基本給・残業代・通勤手当などの合計)を等級表に当てはめた金額です。健康保険は5万8,000円〜139万円の50等級、厚生年金は8万8,000円〜65万円の32等級です。
  • 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・支援金=標準報酬月額×保険料率。会社と本人で半分ずつ負担します(折半)。
  • 雇用保険料=実際の賃金総額×本人負担率(一般の事業は1,000分の5)。標準報酬月額ではなく毎月の支給額にかかります。
  • 賞与は1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に同じ料率をかけます。上限は健康保険・支援金が年度累計573万円、厚生年金が1か月150万円です。
保険令和8年度の料率(全体)本人負担適用
健康保険(協会けんぽ)9.21%〜10.55%(都道府県別、東京9.85%)半分令和8年3月分から
介護保険(40〜64歳)1.62%(全国一律)半分令和8年3月分から
子ども・子育て支援金0.23%(全国一律)半分令和8年4月分から新設
厚生年金保険18.3%半分平成29年9月から固定
雇用保険(一般の事業)1,000分の13.51,000分の5令和8年4月から
雇用保険(農林水産・清酒製造/建設)1,000分の15.5/16.51,000分の6令和8年4月から
子ども・子育て拠出金0.36%なし(会社のみ)令和2年4月分から

協会けんぽの都道府県別保険料率(令和8年度)

協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なり、令和8年度は最も高い佐賀県が10.55%、最も低い新潟県が9.21%です。多くの県で前年度より下がりました。40〜64歳の人は全国一律の介護保険料率1.62%が加わります。

令和8年3月分(4月納付分)から適用
都道府県健康保険介護込み都道府県健康保険介護込み
北海道10.28%11.90%滋賀県9.88%11.50%
青森県9.85%11.47%京都府9.89%11.51%
岩手県9.51%11.13%大阪府10.13%11.75%
宮城県10.10%11.72%兵庫県10.12%11.74%
秋田県10.01%11.63%奈良県9.91%11.53%
山形県9.75%11.37%和歌山県10.06%11.68%
福島県9.50%11.12%鳥取県9.86%11.48%
茨城県9.52%11.14%島根県9.94%11.56%
栃木県9.82%11.44%岡山県10.05%11.67%
群馬県9.68%11.30%広島県9.78%11.40%
埼玉県9.67%11.29%山口県10.15%11.77%
千葉県9.73%11.35%徳島県10.24%11.86%
東京都9.85%11.47%香川県10.02%11.64%
神奈川県9.92%11.54%愛媛県9.98%11.60%
新潟県9.21%10.83%高知県10.05%11.67%
富山県9.59%11.21%福岡県10.11%11.73%
石川県9.70%11.32%佐賀県10.55%12.17%
福井県9.71%11.33%長崎県10.06%11.68%
山梨県9.55%11.17%熊本県10.08%11.70%
長野県9.63%11.25%大分県10.08%11.70%
岐阜県9.80%11.42%宮崎県9.77%11.39%
静岡県9.61%11.23%鹿児島県10.13%11.75%
愛知県9.93%11.55%沖縄県9.44%11.06%
三重県9.77%11.39%

月給別の社会保険料(東京都・本人負担)

報酬月額標準報酬月額40歳未満(月額)40〜64歳(月額)40歳未満(年額)
200,000円200,000円29,380円31,000円352,560円
250,000円260,000円38,144円40,250円457,728円
300,000円300,000円44,070円46,500円528,840円
350,000円360,000円52,834円55,750円634,008円
400,000円410,000円60,178円63,499円722,136円
500,000円500,000円73,450円77,500円881,400円
600,000円590,000円86,720円91,499円1,040,640円

2026年の主な変更点

  • 子ども・子育て支援金の徴収開始:2026年4月分(5月納付分)から、健康保険料とあわせて0.23%(本人0.115%)が徴収されています。月給30万円なら本人負担は月345円です。
  • 雇用保険料率の引下げ:2026年4月から本人負担が1,000分の5.5から5になりました。
  • 106万円の壁(賃金要件)の撤廃:2026年10月1日から、パートなどの短時間労働者が社会保険に入る要件のうち「月額賃金8.8万円以上」がなくなりました。従業員51人以上の企業で週20時間以上働く人(学生を除く)は、賃金にかかわらず加入します。

計算するときの注意点

  • 標準報酬月額は、原則として4〜6月の報酬の平均で決まり(定時決定)、9月分から1年間使われます。昇給などで大きく変わると途中で改定されることもあります。
  • 保険料は翌月の給与から差し引かれるのが一般的です。たとえば4月分の保険料は5月の給与から引かれます。
  • 大企業などの健康保険組合や公務員の共済組合は、料率や負担割合が協会けんぽと異なります。
  • 会社負担の目安には、厚生年金加入者分の子ども・子育て拠出金(0.36%)と雇用保険の事業主負担を含めています。

よくある質問

子ども・子育て支援金はいくら引かれますか?

協会けんぽの会社員は、標準報酬月額×0.23%を会社と半分ずつ負担します。標準報酬月額20万円なら本人は月230円、30万円なら345円、50万円なら575円です。賞与にもかかります。

残業代が多い月は社会保険料も上がりますか?

毎月の健康保険料・厚生年金保険料は標準報酬月額で決まるため、ある月だけ残業代が多くても、その月の保険料は変わりません。ただし4〜6月の残業代は標準報酬月額の計算に入るため、9月以降の保険料に影響します。雇用保険料だけは毎月の実際の支給額で計算します。

40歳になると保険料はいつから上がりますか?

40歳の誕生日の前日が属する月の分から介護保険料がかかります。たとえば5月10日生まれなら5月分(通常6月の給与から天引き)からです。65歳になると健康保険料からは外れ、市区町村に別に納める形に変わります。

あわせて使いたい計算ツール

出典・参考資料

基準日 2026年10月13日

計算式は、この画面とは別に作成した検算表で3件以上の例を照合して確認しています。結果は入力値と公表されている基準にもとづく目安です。実際の金額は勤務先・金融機関・自治体などの判断により異なる場合があります。

誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。確認のうえ修正し、基準日を更新します。

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