産休中に健康保険から出る出産手当金と、出産費用にあてる出産育児一時金(1児50万円)を計算します。出産手当金の1日あたりの額は標準報酬月額の平均÷30×3分の2で、出産日以前42日(多胎は98日)から出産の翌日以後56日までの休業が対象です。たとえば標準報酬月額28万円の人が予定日どおりに出産し98日休むと、出産手当金は1日6,220円×98日で609,560円、一時金と合わせて110万9,560円です。
出産手当金・出産育児一時金の計算ツール
産休中の手当金と一時金50万円を計算・基準日 2026年10月13日
出産育児一時金
- 1日あたりの支給額
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- 支給日数
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- 出産育児一時金
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- 出産費用との差額
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- 手当金と一時金の合計
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- 標準報酬日額(平均÷30)
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協会けんぽの計算方法です(標準報酬日額は10円未満、支給額は1円未満を四捨五入)。出産手当金は勤務先の健康保険の被保険者本人だけが対象で、出産育児一時金は被扶養者や国民健康保険の加入者も受け取れます。
出産手当金の計算方法
- 支給開始日の属する月以前12か月の標準報酬月額の平均÷30=標準報酬日額(10円未満四捨五入)
- 標準報酬日額×3分の2=1日あたりの支給額(1円未満四捨五入)
- 加入期間が12か月未満の人は、自分の平均と32万円(協会けんぽの令和8年度の基準)の低い方で計算
- 休んだ日に給与が出ても、日額が出産手当金より少なければ差額が支給されます
支給される期間
| 出産のタイミング | 産前 | 産後 | 合計(最大) |
|---|---|---|---|
| 予定日どおり | 42日(出産日を含む) | 56日 | 98日 |
| 予定日より5日遅れた | 42日+遅れた5日 | 56日 | 103日 |
| 予定日より5日早まった | 実際に休んだ日数(最大42日) | 56日 | 休み始めた日による |
| 多胎(双子以上) | 98日 | 56日 | 154日 |
予定日より遅れた日数も支給対象なので、出産が遅れても損をすることはありません。早まった場合は、産前の期間が実際の出産日から数えた42日間になるため、休み始めた日によっては支給日数が少し減ります。
出産育児一時金(2026年10月時点)
| 区分 | 1児あたりの支給額 |
|---|---|
| 産科医療補償制度に加入する医療機関で、妊娠22週以降に出産 | 50万円 |
| 上記以外(未加入の医療機関、妊娠22週未満の出産) | 48万8,000円 |
- 多くの医療機関では直接支払制度により、一時金が健康保険から医療機関へ直接支払われ、窓口では超えた分だけを払います。
- 出産費用が一時金より少ない場合は、差額を健康保険に申請して受け取れます。
- 妊娠4か月(85日)以後の出産が対象で、死産・流産も含みます。双子なら2人分です。
- 被扶養者(夫の扶養に入っている妻など)は「家族出産育児一時金」として同じ額を受け取れます。
出産費用の「無償化」はいつから?
2026年6月5日に公布された健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)で、正常分娩の標準的な費用を健康保険から医療機関に直接給付する仕組み(分娩費)と、すべての妊婦に定額を支給する「出産時一時金」が設けられました。ただし施行は「公布後2年以内に政令で定める日」とされ、2026年10月時点では始まっていません。それまでは出産育児一時金50万円の現行制度が適用されます。新しい制度の始まった後も、当分の間は医療機関の選択により一時金の仕組みが続く場合があります。
標準報酬月額別の早見表
12か月とも同じ標準報酬月額で、予定日どおりに出産し98日休んだ場合(子ども1人、産科医療補償制度に加入する医療機関)です。
| 標準報酬月額 | 1日あたり | 出産手当金(98日) | 一時金との合計 |
|---|---|---|---|
| 150,000円 | 3,333円 | 326,634円 | 826,634円 |
| 200,000円 | 4,447円 | 435,806円 | 935,806円 |
| 240,000円 | 5,333円 | 522,634円 | 1,022,634円 |
| 280,000円 | 6,220円 | 609,560円 | 1,109,560円 |
| 300,000円 | 6,667円 | 653,366円 | 1,153,366円 |
| 360,000円 | 8,000円 | 784,000円 | 1,284,000円 |
| 410,000円 | 9,113円 | 893,074円 | 1,393,074円 |
| 500,000円 | 11,113円 | 1,089,074円 | 1,589,074円 |
計算するときの注意点
- 出産手当金は、勤務先の健康保険の被保険者本人が対象です。国民健康保険や被扶養者には原則としてありません。
- 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に出産手当金を受けている(受けられる状態にある)場合は、退職後も受け取れます。退職日に出勤すると対象外になります。
- 産休中は申し出により健康保険・厚生年金の保険料が免除されます。手当金・一時金は非課税です。
- 産後休業が終わった翌日から育児休業に入ると、雇用保険の育児休業給付金に切り替わります。
よくある質問
出産手当金はいつ振り込まれますか?
産後休業が終わってから、会社と医師(助産師)の証明を付けて申請するのが一般的で、審査後に振り込まれます。産前分だけ先に申請することもできます。
双子の場合はどうなりますか?
出産手当金の産前期間が98日になり(予定日どおりなら合計154日)、出産育児一時金は2人分の100万円です。たとえば標準報酬月額28万円で154日休み、出産費用が90万円なら、手当金957,880円・一時金100万円で、出産費用との差額100,000円を受け取れます。
帝王切開の費用はどうなりますか?
帝王切開など医療行為が必要な分娩は健康保険が使え、自己負担は原則3割です。出産育児一時金も受け取れ、自己負担が高額になったときは高額療養費の対象になります。
あわせて使いたい計算ツール
出典・参考資料
- 協会けんぽ:出産手当金 · 支給期間・計算例・資格喪失後の支給
- 協会けんぽ:出産育児一時金 · 1児50万円・48.8万円、直接支払制度
- 協会けんぽ:任意継続(標準報酬月額の上限32万円) · 令和8年度の全被保険者の標準報酬月額の平均
- 厚生労働省:健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の成立について · 出産に係る給付体系の見直しは公布後2年以内に施行
基準日 2026年10月13日
計算式は、この画面とは別に作成した検算表で3件以上の例を照合して確認しています。結果は入力値と公表されている基準にもとづく目安です。実際の金額は勤務先・金融機関・自治体などの判断により異なる場合があります。
誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。確認のうえ修正し、基準日を更新します。