高額療養費の計算ツール|2026年8月改定の自己負担限度額と払い戻し額

1か月の医療費と所得区分から、高額療養費の自己負担限度額と払い戻される額を計算します。2026年8月診療分から見直された限度額(70歳未満)と多数回該当、新しく設けられた年間上限に対応しています。たとえば区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円)の人が医療費100万円(窓口負担30万円)の治療を受けると、自己負担限度額は92,940円で、207,060円が払い戻されます。2026年7月までの限度額87,430円より5,510円増えました。

高額療養費の計算ツール

70歳未満・2026年8月からの自己負担限度額で計算・基準日 2026年10月13日

年収の目安はア約1,160万円〜、イ約770万〜1,160万円、ウ約370万〜770万円、エ約370万円まで。国民健康保険は所得(ア901万円超、イ600万〜901万円、ウ210万〜600万円、エ210万円以下)で判定
円
窓口で3割を払った場合は、払った額÷0.3
窓口での負担割合
高額療養費として払い戻される額
–
窓口で払う額
–
自己負担限度額
–
最終的な自己負担
–
2026年7月までの限度額
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見直しによる増加
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年間上限(8月〜翌年7月)
–

同じ月(1日〜末日)・同じ医療機関の保険診療分で計算しています(入院・外来・歯科は別に計算)。入院中の食事代、差額ベッド代、先進医療などの保険外の費用は対象外です。マイナ保険証などを使えば、窓口の支払いは最初から限度額までになります。

2026年8月からの自己負担限度額(70歳未満)

高額療養費制度は、同じ月に医療機関や薬局の窓口で払った額が上限を超えたとき、超えた分を払い戻す制度です。当初2025年8月に予定されていた引き上げは見送られ、議論をやり直した結果、2026年8月に限度額を医療費の伸びに合わせて引き上げ、2027年8月に所得区分を細かく分ける2段階の見直しになりました。長期療養の人に配慮して、多数回該当の金額は据え置き、年単位の上限(年間上限)が新しく設けられています。

2026年8月〜2027年7月診療分。※年収約200万円未満と確認できた人は41万円
区分年収の目安健保:標準報酬月額国保:旧ただし書き所得月の上限額多数回該当年間上限
ア約1,160万円〜83万円以上901万円超270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円168万円
イ約770万〜1,160万円53万〜79万円600万〜901万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円111万円
ウ約370万〜770万円28万〜50万円210万〜600万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円53万円
エ〜約370万円26万円以下210万円以下61,500円44,400円53万円(※)
オ住民税非課税−−36,900円24,600円29万円

2026年7月までとの比較

区分2026年7月まで2026年8月から
ア252,600円+(医療費−842,000円)×1%270,300円+(医療費−901,000円)×1%
イ167,400円+(医療費−558,000円)×1%179,100円+(医療費−597,000円)×1%
ウ80,100円+(医療費−267,000円)×1%85,800円+(医療費−286,000円)×1%
エ57,600円61,500円
オ35,400円36,900円

区分イの人が医療費100万円の治療を受けた場合、限度額は171,820円から183,130円に上がります。多数回該当(140,100円・93,000円・44,400円・24,600円)は変わりません。

医療費別の自己負担の目安

1か月・1つの医療機関で、窓口負担3割、多数回該当なしの場合の最終的な自己負担です(2026年8月から)。区分オは医療費にかかわらず36,900円が上限です。

医療費(10割)窓口負担(3割)区分ア区分イ区分ウ区分エ
30万円90,000円90,000円90,000円85,940円61,500円
50万円150,000円150,000円150,000円87,940円61,500円
100万円300,000円271,290円183,130円92,940円61,500円
200万円600,000円281,290円193,130円102,940円61,500円
300万円900,000円291,290円203,130円112,940円61,500円
500万円1,500,000円311,290円223,130円132,940円61,500円

多数回該当と年間上限

  • 多数回該当:直近12か月に高額療養費を受けた月が3回以上あると、4回目から限度額が下がります(区分ウ・エなら44,400円)。同じ保険者での受給回数で数えます。
  • 年間上限:8月から翌年7月までの1年間の自己負担が上限額(区分ウなら53万円)に達すると、それ以上は払い戻されます。毎月の限度額に届かない治療が続く人の負担も抑える仕組みで、年間上限分の申請は2027年8月から始まります。
  • 世帯合算:同じ月に家族(同じ健康保険の被保険者と被扶養者)の自己負担が21,000円以上ある場合は合算できます(70歳未満)。

2027年8月からの所得区分の細分化

2027年8月からは、70歳未満の所得区分が5区分から13区分に分かれます。現在の限度額から大きく増えないよう配慮しつつ、収入に応じて上限額が変わります。年収約200万円未満の人は多数回該当が34,500円に下がります。

厚生労働省の資料による2027年8月以降の70歳未満の限度額
年収の目安健保:標準報酬月額月の上限額
約1,650万円〜127万円以上342,000円+(医療費−1,140,000円)×1%
約1,410万〜1,650万円103万〜121万円303,000円+(医療費−1,010,000円)×1%
約1,160万〜1,410万円83万〜98万円270,300円+(医療費−901,000円)×1%
約1,040万〜1,160万円71万〜79万円209,400円+(医療費−698,000円)×1%
約950万〜1,040万円62万〜68万円194,400円+(医療費−648,000円)×1%
約770万〜950万円53万〜59万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%
約650万〜770万円44万〜50万円110,400円+(医療費−368,000円)×1%
約510万〜650万円36万〜41万円98,100円+(医療費−327,000円)×1%
約370万〜510万円28万〜34万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%
約260万〜370万円20万〜26万円69,600円
約200万〜260万円16万〜19万円65,400円
〜約200万円15万円以下61,500円
住民税非課税−36,900円

70歳以上の人の限度額(2026年8月から)

区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得(標準報酬月額28万円以上)70歳未満のア〜ウと同じ70歳未満のア〜ウと同じ
一般(標準報酬月額26万円以下)22,000円(年間上限216,000円)61,500円(多数回44,400円)
住民税非課税11,000円(年間上限96,000円)25,700円(多数回24,600円)
住民税非課税(所得が一定以下)8,000円15,700円

よくある質問

高額療養費は申請しないともらえませんか?

協会けんぽでは支給申請が必要です(勤務先の健康保険組合によっては自動で払い戻されます)。診療月の翌月1日から2年を過ぎると請求できなくなります。あらかじめマイナ保険証を使うか限度額適用認定証を出しておけば、窓口の支払いが最初から限度額までになります。

月をまたいで入院した場合はどうなりますか?

高額療養費は暦月(1日〜末日)ごとに計算します。同じ治療でも月をまたぐと月ごとに限度額がかかるため、1か月にまとまった場合より自己負担が増えることがあります。

医療費控除とあわせて使えますか?

使えます。医療費控除の計算では、実際に負担した額から高額療養費で払い戻された額を差し引きます。

あわせて使いたい計算ツール

出典・参考資料

基準日 2026年10月13日

計算式は、この画面とは別に作成した検算表で3件以上の例を照合して確認しています。結果は入力値と公表されている基準にもとづく目安です。実際の金額は勤務先・金融機関・自治体などの判断により異なる場合があります。

誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。確認のうえ修正し、基準日を更新します。

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