もらった財産の額から贈与税を計算します。暦年課税の特例税率(父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ)と一般税率、相続時精算課税(年110万円の基礎控除+特別控除2,500万円、超えた分は20%)に対応しています。たとえば親から500万円をもらった場合、暦年課税(特例税率)の贈与税は48万5,000円、夫婦間など一般税率なら53万円、相続時精算課税を選べば3,000万円もらっても贈与税は78万円です。
贈与税の計算ツール
暦年課税(特例税率・一般税率)と相続時精算課税・基準日 2026年10月13日
- 基礎控除後の課税価格
- –
- 適用される税率
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- 特例税率の部分の税額
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- 一般税率の部分の税額
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- 特別控除の使用額
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- 特別控除の残り
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- 特別控除後の課税価格
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- 贈与額に対する税負担
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- 税金を払った後に残る額
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贈与税の基礎控除は受け取る人1人あたり年110万円です。課税価格は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨てています。住宅取得等資金の非課税や配偶者控除などの特例は含みません。
贈与税の計算方法(暦年課税)
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から基礎控除110万円を引き、残りに速算表の税率をかけて控除額を引きます。基礎控除は「もらう人」ごとに年110万円で、あげる人が何人いても合計で110万円です。
- 基礎控除後の課税価格=1年間にもらった財産の合計−110万円(1,000円未満切り捨て)
- 贈与税額=基礎控除後の課税価格×税率−控除額(100円未満切り捨て)
- 特例税率:父母・祖父母など直系尊属から、贈与の年の1月1日に18歳以上の子・孫がもらった財産(特例贈与財産)
- 一般税率:それ以外の贈与(夫婦間、兄弟間、夫の親から、18歳未満の子へなど)
| 基礎控除後の課税価格 | 特例税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | − |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
| 基礎控除後の課税価格 | 一般税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | − |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
同じ年に両方の贈与を受けたときは、合計額で「全部を一般税率とした税額」と「全部を特例税率とした税額」を出し、それぞれ一般贈与財産・特例贈与財産の割合で按分して合計します。たとえば夫から100万円、父から400万円をもらった場合は、10万6,000円+38万8,000円=49万4,000円です。
贈与額別の贈与税の早見表
1年間に1人からもらった場合の贈与税です。相続時精算課税は、その年に初めて選択し、特別控除2,500万円が丸ごと残っている場合の金額です。
| 贈与額 | 特例税率 | 負担率 | 一般税率 | 負担率 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 90,000円 | 4.5% | 90,000円 | 4.5% | 0円 |
| 300万円 | 190,000円 | 6.3% | 190,000円 | 6.3% | 0円 |
| 500万円 | 485,000円 | 9.7% | 530,000円 | 10.6% | 0円 |
| 700万円 | 880,000円 | 12.6% | 1,120,000円 | 16.0% | 0円 |
| 1,000万円 | 1,770,000円 | 17.7% | 2,310,000円 | 23.1% | 0円 |
| 1,500万円 | 3,660,000円 | 24.4% | 4,505,000円 | 30.0% | 0円 |
| 2,000万円 | 5,855,000円 | 29.3% | 6,950,000円 | 34.8% | 0円 |
| 3,000万円 | 10,355,000円 | 34.5% | 11,950,000円 | 39.8% | 780,000円 |
相続時精算課税の計算方法
相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度です。贈与のときは税金を軽くし、贈与した人が亡くなったときに相続税で精算します。
- 毎年、贈与額から基礎控除110万円を引きます(2024年1月以降の贈与から。この110万円以下の部分は相続財産にも加算されません)。
- 残りから特別控除(累計2,500万円まで)を引き、それでも残る部分に一律20%の贈与税がかかります。
- 一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。最初の年の翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を出します。
- 贈与者が亡くなると、基礎控除を引いた後の贈与額を相続財産に足して相続税を計算し、納めた贈与税を差し引きます(引ききれない分は還付)。
たとえば3,000万円を一度にもらうと、3,000万円−110万円−2,500万円=390万円に20%がかかり、贈与税は78万円です。翌年以降は特別控除がないため、毎年110万円を超えた部分に20%がかかります。
計算するときの注意点
- 暦年課税でも、相続や遺贈で財産を受け取る人は、贈与した人が亡くなる前の一定期間(2024年以降の贈与は段階的に最長7年)にもらった財産が相続財産に加算されます。
- 毎年同じ時期に同じ額を渡す約束をしていると、初めから全体をまとめて贈与したもの(定期金の贈与)とみなされるおそれがあります。
- 父母・祖父母からの住宅取得等資金は、2026年12月31日までの贈与なら省エネ等住宅で1,000万円、それ以外で500万円まで非課税です(申告が必要)。
- 婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産(またはその購入資金)を贈与した場合は、110万円のほかに最高2,000万円の配偶者控除があります。
- 教育資金の一括贈与の非課税措置は、2026年3月31日で新規の拠出が終わりました。
- 土地や株式は時価ではなく、相続税評価額(路線価など)で計算します。
よくある質問
年110万円以内なら毎年贈与しても大丈夫ですか?
1年間の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。ただし、あげた人が亡くなって相続などで財産を受け取る場合は、加算期間内の贈与が相続財産に加算されます。また、子ども名義の口座に親が入金して通帳も親が管理しているような場合は、贈与ではなく親の財産(名義預金)と判断されることがあります。
110万円を少し超えたらどうなりますか?
超えた部分だけに税率がかかります。たとえば親から310万円をもらうと、基礎控除後の200万円に10%で贈与税は20万円です。申告と納税は、もらった年の翌年2月1日から3月15日までに行います。
暦年課税と相続時精算課税はどちらが得ですか?
相続財産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回りそうなら、相続時精算課税で大きく贈与しても相続税はかからず、贈与税も抑えられます。相続税がかかる家庭では、年110万円の基礎控除をどちらでも使えるため、値上がりしそうな財産を早く渡すか、長い期間で少しずつ渡すかで選び方が変わります。一度選ぶと暦年課税に戻れない点に注意してください。
夫婦や兄弟の間でお金を渡すと贈与税はかかりますか?
生活費や教育費として必要な都度渡すお金には贈与税はかかりません。それを超えて預金や不動産などをもらうと一般税率で贈与税がかかります。
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出典・参考資料
- 国税庁:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) · 令和8年4月1日現在法令等
- 国税庁:No.4402 贈与税がかかる場合
- 国税庁:No.4103 相続時精算課税の選択 · 基礎控除110万円・特別控除2,500万円・20%
- 国税庁:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
- 国税庁:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
- 財務省:令和8年度税制改正の大綱 · 教育資金の一括贈与の非課税措置の終了
基準日 2026年10月13日
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